見出し画像

服薬管理指導料の算定に影響!電子版お薬手帳のガイドライン対応が2024年4月より必須になりました

2023年(令和5年)3月31日、厚生労働省により制定されたガイドラインで、電子版お薬手帳に求める要件(機能)が規定されました。
それに伴い、電子版お薬手帳を提供している事業者は2024年3月31日までの対応が求められていました。
さらに、2024年の調剤報酬改定をめぐる議論の中で、電子版お薬手帳のガイドラインを満たさないサービスの取り扱いについての疑義解釈が示されました。
これは、ガイドラインを満たさない電子版お薬手帳の算定時の取り扱いについての重要な項目となっています。
そこで、電子版お薬手帳のガイドラインの取り扱いや疑義解釈の内容、それに伴う影響をお伝えします。


電子版お薬手帳ガイドラインで示されたこと

電子版お薬手帳ガイドラインのポイント

2023年3月に公開された電子版お薬手帳のガイドラインにおいて3つのポイントがあります。

  1. 原則、紙ではなく「電子版お薬手帳」を推奨していくこと

  2. 「電子版お薬手帳」を運営する事業者に求める要件を規定

  3. 「電子版お薬手帳」を患者さんが自身の健康・医療情報を管理するPHRサービスとして発展させていく

電子版お薬手帳ガイドライン
「kakari」セミナー資料より

高齢者など紙のお薬手帳を必要としている方に留意しつつ、原則、医療機関(診療所、薬局、病院)においては電子版お薬手帳の利用を周知していくことが求められることが明記されました。

電子版お薬手帳を推進していく背景としては、今後、全国医療情報プラットフォームなど医療DX推進があげられます。
保険医療だけではなく、健康管理ツールのデータを含むご自身の医療情報すべてをクラウド上で集約していくことを想定し、お薬手帳においてもデジタル化を推進していく必要があります。

電子版お薬手帳に実装する機能

調剤報酬の算定に関わる事項としては、電子版お薬手帳を搭載している電子版お薬手帳アプリに実装する機能として以下が定義されました。

  1. 実装すべき機能

  2. 実装が望ましい機能

  3. 将来的に実装が望ましい機能

「kakari」セミナーより

「実装すべき機能」を一覧化したものは、以下よりご覧ください。

電子版お薬手帳ガイドライン
出典:厚生労働省「電子版お薬手帳ガイドラインについて」https://www.mhlw.go.jp/content/001199653.pdf

それに伴い、電子版お薬手帳事業者には、24年3月末までに「実装すべき機能」についてはすべて実装を完了し公表することが求められました。

詳細はこちらの資料をダウンロード

ガイドラインに対応していないサービスはお薬手帳として認められないことに

これを踏まえ、2024年度の調剤報酬改定に関する議論の中で、3月26日付の事務連絡にて電子版お薬手帳のガイドラインの基準を満たしていないサービスの取り扱いについて疑義解釈が発表されています。

電子版お薬手帳ガイドライン
「kakari」セミナー資料より

疑義解釈によると、電子版お薬手帳ガイドラインのうち、「実装すべき機能」への対応が求められています。
「実装すべき機能」を実装していない場合は、紙のお薬手帳と同様の取り扱いが認められません。
なお、マイナポータル連携以外を実装済みで、かつ、マイナポータル連携については3月31日までに手続きを行っている場合は基準を満たすとされています。

紙のお薬手帳と同様の取り扱いが認められない場合、「服薬管理指導料」の算定に影響が及ぶこととなりますので、その点について次項で説明します。

お薬手帳の持参の有無が薬局経営に与える影響

調剤報酬の算定においてお薬手帳持参の有無に対して影響がある項目は、「服薬管理指導料」です。
「服薬管理指導料」は薬剤師が患者さんに安全にお薬を使用していただくために必要な情報の収集・分析・管理・記録や、お薬のお渡しの際の説明に対して与えられる報酬(点数)となります。

この「服薬管理指導料」について、患者さんのお薬手帳持参の有無で、算定できる点数が違ってきます。

「服薬管理指導料」の算定対象の要件

服薬管理指導料、比較
「kakari調剤報酬事典」より

お薬手帳の活用実績が少ない場合は特例対象に

さらに影響が大きい項目として、お薬手帳の活用実績が少ない薬局の場合、服薬管理指導料の特例対象となり、各算定対象を満たしていても、一律で13点となり、調剤管理料及び服薬管理指導料の加算は算定できません。

特例の対象となる、適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局とは、3月以内に再度処方箋を持参した患者さんへの服薬管理指導料の算定回数うち、手帳を提示した患者への服薬管理指導料の算定回数の割合が50%以下(お薬手帳の持参率が50%以下)である保険薬局です。

こうした特例から、薬局においては患者さんにお薬手帳の周知・利用を促すことが重要であり、さらには電子版お薬手帳の利用が推奨される中でガイドラインを満たすサービスを選ぶことが必要となることがわかります。

「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」について ※該当性は、前年5月1日から当年4月30日までの服薬管理指導料の実績をもって判断する。適用期間は、当年6月1日から翌年5月31日までである。
※直近3月間における割合が50%を上回った場合には、割合を満たした翌月より「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当しないものとする。
※当該特例を算定する場合は、調剤管理料及び服薬管理指導料の加算は算定できない。

出典: 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001240267.pdf

電子版お薬手帳のガイドラインを満たすためには?

現在店舗にて利用しているお薬手帳サービスがガイドラインを満たすか確認する

現在、利用している電子版お薬手帳サービスがある場合は、提供事業者にガイドラインを満たしているかを確認することをおすすめします。
また、デジタル庁でも、マイナンバーカードを利用して薬剤情報等を表示できるサービスを一覧で公表していますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。
ただし、前述のマイナポータルの医療保険情報取得APIの利用に必要な一連の手続きを2024年3月31日までに始めている場合の対応状況は公表されていないため、事業者ベースでの問い合わせが必要です。

「kakari」はガイドラインのすべての「実装すべき機能」に対応しています

メドピアが提供するかかりつけ薬局化支援サービス「kakari」はガイドラインの「実装すべき機能」に対応、基準を満たしています。
また、マイナポータル連携やオンライン服薬指導などにも対応。電子処方せんの普及により薬局のあり方が変わっていくと言われていますが、次世代の薬局に必要な機能を揃えています。
導入後すぐにお使いいただけますので、ぜひお問い合わせください!

「kakari」への問い合わせはこちらから

解説者のプロフィール

■小川 拓哉
メドピア株式会社 プライマリケアPF事業部 薬剤師

「kakari」の企画/開発を担い、現在は営業活動を通じて薬局の支援に邁進している。行政情報を中心とした「kakariセミナー」の講師として、最新の情報の発信も担当。薬剤師としては、管理薬剤師、在宅医療、薬薬連携構築の他、エリアマネージャーや管理部門など幅広い経験を有している。また薬局における保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。

かかりつけ薬局化支援サービス「kakari」

マガジンをフォローいただくと、薬剤師・薬局関係者の方々に向けた情報をお届けします!

MedPeer Style動画配信中!

この記事が参加している募集

企業のnote

with note pro

みんなにも読んでほしいですか?

オススメした記事はフォロワーのタイムラインに表示されます!

最後まで読んでいただきありがとうございます。 公式X(旧Twitter)でもたくさん情報を発信しているので、ぜひフォローをお願いします。