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産業医の選任 労働者数に応じた必要な人数、専属産業医と嘱託産業医の違いなどについて解説

産業医の選任は事業場(※)や業種によって必要な人数や形態が違います。基本的には常時使用する労働者数が50名以上の事業場には産業医の選任が必要になってきますが、50名未満の小規模な事業場でも、特定の条件下では産業医との連携が必要になります。
今回は、必要とされる産業医の選任人数や嘱託産業医と専属産業医の違いについて詳しく解説していきます。

※安全衛生管理体制、工事計画の届出など労働安全衛生法が適用される単位。原則として、同じ場所にある職場が1つの事業場として扱われる。


産業医の選任義務とは?

職場において労働者の健康管理を効率的に行うため、常時50名以上の労働者を使用する事業所は、産業医を選任し、健康管理などを行う必要があることが、労働安全衛生法に定められています。

必要な産業医の選任人数

事業者の規模に応じて、定められた人数の産業医を設置する義務があります。

常時使用する労働者数に応じた産業医の選任義務

産業医の選任人数

産業医の設置は、企業単位ではなく、事業場単位となるため注意が必要です。企業全体の労働者が100名であっても、事業場あたりの人数が50名以上でなければ、現時点では産業医の選任義務はありません。
常時使用する労働者数が50人から3,000人の範囲にある事業場では、少なくとも1名の産業医、3,001人以上になると、2名以上の産業医の配置が必要です。
さらに、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場や、有害業務(※)に常時500人以上を従事させる事業場には、専属産業医を設置することが義務付けられています。
ここでの「常時使用する労働者」には、派遣社員も含まれるため、事業者は派遣社員を含めた数を正確に把握し、適切な数の産業医を配置する必要があります。

ここでの「有害業務」は労働安全衛生規則 第13条第1項第3号に定められている以下の業務を指します。

 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の者を選任すること。 
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務 
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 
ホ 異常気圧下における業務 
ヘ さく岩機、鋲(びょう)打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務 
ト 重量物の取扱い等重激な業務 
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 
リ 坑内における業務 
ヌ 深夜業を含む業務

産業医に関する規定は労働安全衛生法によって定められていますが、業種や業界によっても必要な対応が異なるため、特性に応じた産業医の選定が必要となってきます。
産業医の選任が初めてという企業や、業界特性に応じた選任が必要な場合は、産業医の導入を専門で行っている産業医導入支援企業に依頼するのも有効です。

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嘱託産業医と専属産業医の違い

嘱託産業医と専属産業医は基本的に業務の違いはなく、一般的な違いは企業への訪問頻度と勤務形態にあります。
嘱託産業医は、非常勤で活動する産業医のことを指し、月1回以上ないしは2か月に1回の訪問が義務付けられています。
厚生労働省の調査によると、産業医のうち7割以上が嘱託産業医として勤務しており、主に病院や診療所で勤務しながら、非常勤で産業医として活動しています。
専属産業医は企業専属で勤務する産業医のことで、企業に属しており週に3日、1日3時間以上の勤務が求められます。

嘱託産業医と専属産業医

産業医の業務内容

産業医の主要な職務は、事業場における労働者の健康管理や労働環境の改善です。労働安全衛生法その他関連法規により定められています。
産業保健活動を計画し、スケジュールに沿って定められた業務を実施していきます。

産業医の業務内容の一例

  1. 健康診断の実施とその結果に基づく措置

  2. 長時間労働者に対する面接指導とその結果に基づく措置

  3. ストレスチェック・ストレスチェックにおける高ストレス者への面接指導とその結果に基づく措置

  4. 職場巡視

  5. 作業環境の維持管理

  6. 作業管理

  7. 上記以外の従業員の健康管理

  8. 健康教育・健康相談・従業員の健康の促進のための措置

  9. 衛生教育

  10. 従業員の健康問題の調査・再発防止の措置

50名未満の事業場でも産業医が必要な場合も

50名未満の事業場では、産業医の選任は努力義務とされていますが、健康診断後の就業判定、要請に応じた面談や指導など、産業医の対応が必要な業務が発生する場合があります。
また、健康経営への注目から50名未満の事業場であっても、健康管理を目的としたストレスチェックの実施や産業医の選任など健康管理対策を積極的に実施することが一般的になりつつあります。

こうした場合、各地域に設置されている地域産業保健センターでは、就業判定や産業医面談に関する支援を無料で提供していますが、回数制限を設けている場合もあります。対象者と人事担当者が直接センターを訪問する必要もあるため、そうした対応が難しい場合は、スポット面談にも対応できる産業医導入支援企業への依頼も有効です。

産業医の選任は14日以内に行う必要がある

産業医の選任については、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならないと労働安全衛生規則第13条により定められています。
また、産業医を選任後、所轄労働基準監督署に報告書を提出する必要があります。
報告書の様式は厚生労働省により定められたものを使用します。

報告書については以下を参照ください。

産業医についてお困りのことがあれば「first call」まで

産業医の選任について不安な方や産業医をどうやって探したらいいかわからないなどお困りのことがあれば「first call」にご相談ください。
スポット面談、オンラインでの面談にも対応しています。

産業医についてより理解を深めるために

解説者:株式会社Mediplat 産業保健支援事業部 マーケティング部 部長 遅沢 修平

上智大学外国語学部卒業後、新卒で国内大手証券会社入社。
その後SaaSスタートアップ企業に転職し、2020年4月メドピア株式会社入社。入社後は株式会社Mediplatに出向し、法人向けクラウド型健康管理サービス「first call」のセールス及びマーケティング領域を担当。
2022年5月から現ポジションに就任し、同サービスのマーケティング全体を統括。

クラウド型健康管理ツール「first call」へのお問い合わせはこちら

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